事務所通信

経営のヒント(68)

こんにちは。梅雨入りしましたが降雨が少ないようです。数年前のようにまとまって降るのでしょうか?土砂災害等も気になりますし、むしろ梅雨らしい天気を望んでしまいます。くどいですが重要なので今回もマイナンバー制度についてお話しいたします。以前と重複しますが、マイナンバー制度は今年平成27年10月に住民票を有する国民に【マイナンバーの付番と通知】が行われ、来年平成28年1月から導入されます。まずは年金等の【社会保障、国税関係、災害対策】に関する行政機関に関して利用開始されます。そして再来年平成29年から【行政機関同士の情報関連】が開始されます。具体的に【税金関連】でいうと所得税の確定申告では平成28年分から、法人税の申告は平成28年1月1日以降の開始事業年度分から、年末調整・法定調書は平成28年分から、届出書等は平成28年1月1日以降に提出すべき分から対象になります。【社会保障関連】では雇用保険手続きが平成28年1月1日提出分から、健康保険・厚生年金保険は平成29年1月1日提出分からとなっています。内容については詳細に規定されていて、従業員、取引先、顧客等の個人情報の関係から厳格な責務、制限、罰則(懲役刑、数百万円単位の罰金)が科されることになっています。今後、当事務所からも情報発信しますが、いち早く詳細に望まれル方は各行政機関のHP等でご確認ください。

(出典:『マイナンバー制度(実務対応ガイドブック)』 TKC出版)

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