事務所通信

経営のヒント(53)

こんにちわ。恒例の所得税の確定申告も無事終了し、春の陽気を感じますが、まだまだ3月です。寒の戻りで冷える日もあるでしょうから油断大敵です。今回は年度末ということもあり世間は決算時期を迎えるので国税の【重加算税】についてお話ししたいと思います。税務調査で否認事項が出た際に、重加算税を指摘される場合があります。この決定にはメリットはなくデメリットはいろいろ考えられます。①本税×35%又は40%の加算税が発生する、②延滞税の控除期間が認められない、③次回の税務調査サイクルが短くなる可能性が高くなる、④「青色申告の承認取り消し」等々。国税通則法68条で判定基準は【隠ぺいまたは仮装】の行があったか否かの認定が最も重要となっています。二重帳簿の作成や帳簿書類の隠匿、虚偽記載等がこれにあたるとされています。当社だけは大丈夫・・・なんて考えはくれぐれも持たないように!少し重たいお話でしたが知識として持っておいてください。

(出典:『税理士新聞 税論卓説』 エヌピー通信社)

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