事務所通信

経営のヒント(102)

 こんにちは。今年も四半期4分の1が終了し早いものでゴールデンウィークどころではなく夏休みがうっすらちらついてきました。前回お話しした国会の状況も、予算案の審議については膠着状態で進展なしの状況でやきもきは続いております。関連しますが前年の税制改正で決定した【事業税制制度の改正】がにわかに注目されだしましたが、その件については次回お話ししたいと思います。今回は【一物五価(いちぶつごか)】について進めたいと思います。一物五価とは、不動産の世界で土地の価格を説明するときによく言われる言葉です。一つの土地に5種類の価格が付けられていることを表した言葉です。【五価】とは、公示地価、相続税路線価(一般的な路線価)、固定資産税路線価(固定資産税評価額)、基準地価、実勢価格を指します。まず【公示地価】は国土交通省が発表する毎年11日時点での全国26千地点を調査して価格を定めたもので、3月末に発表され、他の4つの価格の基準にもなるものです。次に【相続税路線価】は、国税庁が定めるもので、土地の相続があった時に土地がどれだけの資産価値を持っているかを定めた価格です。土地そのものを対象としたものではなく、一定の距離内にある道路に面した土地(路線)ごとに価格が決められています。一方同じ路線価でも【固定資産税路線価】は各市町村が原則3年に一度発表して固定資産税の算定基準となるものです。【基準地価】は各都道府県が発表する毎年71日時点の土地の値段です。土地の取引価格の参考にされる役割は公示地価に似ていて、1年の間にも変動する土地の価格を、ほぼ半年の間隔をおいて発表される両者が補完し合っている格好です。最後に【実勢価格】は言うまでもなく実際に土地の売買に用いられている価格のことです。ちなみに、さらに【不動産鑑定士による鑑定額】を加えて【一物六価】と呼ぶこともあります。これから時期的に上記の価格が発表される時期です。どういう目的、内容のものなのかわかっているだけで受取り方も違うと思い紹介させていただきました。

(出典:税理士新聞第1590号 2018425日号)

タイトルとURLをコピーしました