事務所通信

経営のヒント(100)

 こんにちは。この冬は例年にも増して寒い日が続いておりますが、体調お変わりなくお過ごしでしょうか。私は年始より風邪をこじらせて1カ月近くグズグズとしておりました。インフルエンザもまだまだ猛威を振るっているとのことですし、これから春への季節も変わってくるので花粉も心配ですね、引続きお身体お大事になさってください。さてそんな時期ではありますが我々の業過では【所得税の確定申告】で一年の中で最大の繁忙期を迎えることになります。その確定申告で【医療費控除】の取り扱いが変わりましたのでご報告させていただきます。従来は必須であった医療費領収書の添付を不要にすることとされました。2017年の確定申告から3年間は従来の申告方法(領収書の添付提出)と並行して運用され、2020年からの確定申告からは新方式に統一されるそうです。新方式では領収書の提出に変えて、医療費の金額や支払内容を一覧にした【医療費控除の明細書】の提出が義務付けられ、明細書には①医療を受けた人の氏名、②支払先、③医療費の区分、④金額、⑤保険などで補填される額を各々書く欄があります。③については『診療・治療』、『医薬品購入』、『介護保険サービス』、通院費などの『その他の医療』の4区分どれかを選びチェックすることになります。また、健保組合などから送られてくる【医療費のお知らせ】を基に医療費の総額や実際に負担した額を記入すれば、前述の明細も記入不要になります。但し【お知らせ】に含まれていないが控除対象となる費用もあるため、最終的には領収書との突合せが必須と思います。しかし領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間の保存が義務付けられることになるので、紛失には注意が必要です。ご不明点等ございましたらご一報お願いいたします。

(出典:税理士新聞第1583号 2018215日号)

タイトルとURLをコピーしました