事務所通信

納税猶予

今回は国税の納税が猶予される納税猶予についてご説明をさせて頂きます。この猶予制度は、納税をすることにより事業の継続や生活が困難となる場合や、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときに税務署へ申請することで最大1年間納税が猶予される制度です。そして、この制度は従来から存在しておりましたが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて「納税の猶予の特例(特例猶予)」が創設されました。

この特例猶予は令和221日から令和321日に納期限が到来する国税が対象となり、要件は以下のようになります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和22月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較しておおむね20%以上減少していること。
  2. 国税を一時に納付することが困難であること。

上記要件を満たし、「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められることになり、本制度の特徴である猶予期間中の延滞税は全額免除されることになります。また、申請に当たり、担保の提供も不要となります。

ただ、この「納税の猶予申請書(特例猶予用)」は納付すべき国税の納期限までに申請をする必要がありますのでご注意ください(やむを得ない理由があると認められる場合は、納期限後でも申請が可能となっております)。

以上がコロナウイルスにより国税の納税が困難な場合における、納税の猶予のご説明となります。また、国税以外にも社会保険・労働保険・住民税などにおきましても納税の猶予制度が設けられておりますので、併せてご参考にして頂ければと思います。

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