事務所通信

第四回 今日からできる節税について 耐用年数の短縮制度編

こんにちは!最近ようやく暑い夏が過ぎ、涼しくなってきました。

今回の節税コラムは第四回今日からできる節税としまして、耐用年数の短縮制度についてお話しいたします。
昨年末より減価償却資産の残存価額を償却可能にするという【税制改正】案が注目されていましたが、そんなことよりも数段【節税】に繋がるお話です。

減価償却に変わりはないのですが、【耐用年数の短縮制度】の情報です。

これは改正ではなく制度が整備されたという情報ですので確定されたお話です。内容は、法定耐用年数は、標準的な資産を対象とし、原則として、通常の使用条件で使用した場合を想定して定められています。しかし、資産によっては、一定の特別な事由により上記の年数が実態に合わない結果になる場合もあります。

そういった場合に事前に税務署の承認を受けることにより、耐用年数を短縮して早期に償却することができるというものです。

実はこの制度は以前から存在していましたが、具体的にどういった書面でどういった手続きをするのか等々が一般には公表されておらず、過去全国で約三百事例しかありませんでした。そういった理由からこの度手続き、書面を公表し制度の利用促進を図ったものとのことです。

但し、この制度の利用には以下の【要件】がありますのでご注意下さい。

①当該資産が、法令で定められた短縮事由のいずれかの事由に該当すること(掲載省略)
②当該資産の使用可能期間が法定耐用年数よりおおむね10%以上短くなること
③耐用年数の短縮の承認申請書を納税地の所轄税務署長を経由して所轄国税局長に提出し、所轄国税局長より承認を受けること

以上となりますが、その詳細についてはまたお尋ね下さい。

いつものことですが、なるべく皆様方にも内容が伝わるようにと厳密な要件、表現、詳細な内容は敢えて避けております。そのため言葉足らずな部分も多々ありますので、実際にこの対策を実行する際は必ず当事務所までご相談下さい。

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