事務所通信

第十回 今日からできる節税について 減価償却のよくある質問編

 いつもお世話になっております。なんとか【所得税の確定申告】も終了し、落ち着きが戻ってまいりました。確定申告は終了しましたが、その申告時にはいろいろな質問が向けられます。そこで今回はよくある質問として【減価償却】についてのご説明をし、節税もしくは正しい申告のお役に立てていただければと思います。

Q1
共有している固定資産の減価償却資産判定はどうなりますか?

A1
共有持分で按分した金額で判定します。例えば複数名で共同事業をしているケースで、事業資産を共同で購入するような場合、自己の所有権が及ぶ範囲で取得されたと考えられますので、実際の持分相当額をもって取得価額とすることになります。

Q2
既存の自動車にカーナビを取り付ける場合の耐用年数は?

A2
その自動車に適用している耐用年数となります。個別の資産とはせず、自動車に適用している耐用年数にて償却していくことになります。但し、カーナビの取得価額が20万円未満である場合には、全額を修繕費として必要経費に算入することができます。

Q3
空室貸家について減価償却費を計上できますか?

A3
その貸家が、いつでも賃貸できる状態に維持管理され、かつ入居の募集などが継続して行われている場合には、減価償却が認められます。但し、一時的に使用していない資産については、その使用していない事情や状況などを勘案して判断することになります。

Q4
平成9年に取得した非業務用建物を業務用転用の場合に定率法を適用できるか?

A4
定率法を選択することは可能です。業務の用に供したのがいつかにかかわらず、平成10年3月31日以前に取得した建物については、定率法か定額法のいずれかを選択することが可能です。なお定率法を選択したい場合には、税務署に届出書を提出する必要があります。

Q5
中古資産の耐用年数はどうなりますか?

A5
固定資産を取得した場合、その支出額は一時の経費にはならず、資産計上したうえで、何年かにわたり減価償却により損金算入されていきます。ただし、中古で購入した場合には、すでに何年か使用されており、取得後の使用可能期間は新品よりも短いのが通常でしょう。このような中古資産を取得した場合には、正規の耐用年数よりも短い年数を簡便的に計算することが認められています。耐用年数を短くできれば、毎年の償却費も増え、より短期間で減価償却することができます。

以上おおまかに回答を記載していますので、適用時には当事務所にご相談ください。

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