事務所通信

第六回 今日からできる節税について 節税のヒント編

 いつもお世話になっております。今月は原点に立ち返り【節税】【脱税】の違いについてお話したいと思います。

よく社長さんとお話しするときに【節税と脱税の違い】という話題について盛り上がることが多くあります。

この疑問に対して、節税や脱税とはいったいどう考えればよいのでしょうか?

【節税】とは税法では、どのように選択するかは納税者の自由で、【納税者の有利なように】選択適用が認められているのが前提です。従って、会社はその時々に、有利な選択肢を選ぶことは当然のことであり、認められる行為なのです。これを世間一般では【節税】と呼んでいます。

これに対し【脱税】とは『納税者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装する行為』を【租税回避行為】といって、この行為を一般に、【脱税】と呼んでいます。

では、次に【脱税】とみなされる行為を具体的にお話いたしましょう。仮に【租税回避行為】となれば、

①法人税法第132条『同族会社等の行為又は計算の否認』
②所得税法第157条
③相続税法第64条等の各税法

で、税務署の判断で【否認】することができます。つまり、過度の節税対策や通常考えられる以外の迂回的な処理方法については、伝家の宝刀であるこの規定によって、皆さんは簡単に否認されるところとなります。

そして通常の加算税に代えて35%~40%の重加算税が賦課されることになるのです。安易な節税対策を考える場合には注意した方が良いということになります。(噂には注意です!)

他方われわれ税理士ですが、脱税に加担することを【脱税幇助】といい税理士法第三十六条で禁止されており、懲戒等の罰則規定があります。(慎重になるのも当然でしょ・・)

節税というのは『納税者の有利に』ということで認められている行為でありながら、税務署の伝家の宝刀には触れられないように適度に行うことが良いという大変困難な結論にいきつきます。それゆえに実行に際しては、保守的ではなく、必要以上におびえることなくかつ、慎重に十分な余裕のもと行うことが重要ということでしょう。

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