事務所通信

第九回 今日からできる節税について 小規模企業共済編

 いよいよ確定申告の季節がやってきましたね。先月も所得税確定申告の節税雑誌のお話をさせていただきましたが、ホントに旬ですね。少し改正のお話をしたいと思います。ナント、平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で国税の【コンビニ納付】を開始されたということなんです。条件等がありますので以下に国税HPの抜粋をご紹介します。

★ コンビニ納付利用の【条件】

(1)確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2)督促・催告を行う場合(全税目)
(3)賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4)確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

*利用可能なコンビニエンスストア等は国税HPでご確認いただくか、当事務所にお問い合せ下さい。

今回の節税は【小規模企業共済】のことをお話しようと思います。

これは小規模の個人事業主や会社の役員向けに、廃業や退職時の資金手当を準備しておくための共済制度で、いわば事業主向けの退職金制度ともいえるものです。

この共済は個人で加入するもので、支払った掛け金の全額を、所得控除として課税所得から控除することができます。事業廃止や退職の際に、支払った掛け金や期間に応じた共済金が一時金もしくは分割にて支払われます。月額掛け金は1,000円~70,000円で、中途での任意解約も可能です。

【共済加入による節税効果】

(1)個人にて全額所得控除である点を利用して、
(2)加入にあわせて役員報酬を掛け金相当分UPします。
(3)役員報酬のUPと所得控除の相殺で個人の税負担は増えず、
(4)法人においても報酬をUPした分だけ経費増(節税)となります。

但し、(1)共済加入の要件として、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の規模であるという要件があり、(2)共済金受領時は原則として退職所得。分割受領の場合は雑所得、任意解約の場合は一時所得として課税されます。

疑問点などございましたら、当事務所にお問い合せください。

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