事務所通信

第三回 今日から出来る節税について 給与編(役員報酬)

こんにちは!暑い中、ご苦労様でございます。中辻です。

今回の節税コラムは前々回に関連した『給与関係』編をお話いたします。
役員報酬を増額するときの注意点は?】 これは節税に関係ないんじゃと思われるかも知れませんが、実はタイミングですごい節税効果を発揮します。 昨年の税制改正で幅が小さくはなりましたが、《定時株主総会での決議》コレがすべてです!

(有限会社は定時社員総会) 3月決算の会社を例にとりますと、今まで50万円だった月額報酬を100万円にする決議を5月の定時株主総会で決議したとします。 4月分5月分は変更前の50万円ですが、5月末の株主総会で増額決議されたため6月分からは100万円になります。
当たり前のことですが逆を考えると、定時株主総会でしか増額はできない訳です。

    つまり1年に1度しか役員報酬の増額はできないのです。

(以前のように臨時株主総会での変更は認められません)ですから、余程の突発的な事情がある場合は除きある程度の売上、経費の額は事前に推測して事前に役員報酬を設定しましょう。
しいてはそれが、最大の節税になりますから・・。
いつものことですが、なるべく皆様方にも内容が伝わるようにと厳密な要件、詳細な内容は避けておりますので、言葉足らずな部分も多々ありますが、“こういうことが出来る”ということをお伝えするのが趣旨ですので、実際にお考えの場合は当事務所までご相談下さい。

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