事務所通信

第七回 今日からできる節税について 給与と外注費編

いつもお世話になっております。だいぶ寒くなってきましたね・・・体調にはくれぐれも気を付けてください。

さて、今回は『給与か外注か・・・』というお話をしたいと思います。

従業員やパート・アルバイトへ支払う【給料】は、消費税法でいうところの【不課税取引】として消費税がかかりません。他方、個人との請負契約のもと外注費として支払うものは、【課税取引】となります

最近はコスト削減目的や事業の性質上等の理由から、雇用形態を解消して請負契約や派遣会社への委託に切り替えるケースはよくあります。

いずれも人が労働したことに対する支払いであって同質のようにも思えますが、消費税への影響は大きくて、単純に【雇用契約】よりも【請負契約】であるほうが消費税の納税額が減ることになります。つまり消費税の節税が図れるわけです。

ただし、単純に今まで社員であった者を、その実質がなにも変わらないにもかかわらず、外注扱いとする等した場合には、その実態に応じて給与と認定される恐れがあるので注意が必要です。

では、次にその判断要素をあげておきますので確認してください。

指揮監督
業務について完全な指揮監督を受けるのは単なる労働者に該当します。外注者は自己の責任と判断で業務遂行するものであります。

他社との代替
通常、外注であれば他の業者との代替が容易であるはずです。

日当計算
外注は本来、(職種によって例外はありますが・・・)出来高払いなのです。だから、値決めも交渉次第です。

賞与支給の有無
当然ですが、外注者に対する賞与支給はあり得ないはずです。

経費(工具、交通費等)の負担
労働者は通常、会社負担で自己での負担はありません。対して、外注者は通常は自己負担です。

請求書の有無
外注であれば、当然、請求書が発行されます。また、請求時に消費税が加算されているのもポイントです。

福利厚生の有無
社宅の提供や通勤手当の支給、残業食事負担等々、外注者には通常あり得ません。

確定申告
労働者は給与なので会社で税金計算します。対して外注者は業者ですから自分で確定申告が必要です。

以上主だったところを列記しましたのでご参考にして下さい。

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