事務所通信

相続税の仕組み⑤

今回は相続しても課税されない財産や債務控除についてご説明したいと思います。まず、被相続人が死亡したことによる生命保険金は非課税の対象となります。ただ、死亡保険金のすべてが非課税になるというわけではなく、一定の非課税枠が設けられており、(500万円×法定相続人の数)の金額までが非課税で相続税は発生しません。逆に、この非課税枠を超えた部分については相続税の課税対象になります。

また、死亡による退職金や功労金も非課税の対象となります。こちらも死亡保険金と同様に(500万円×法定相続人の数)までが非課税になります。

その他の非課税財産としては、墓地や仏壇、仏像等(骨董品などを除く)があり、相続しても課税されません。

次に、債務控除というのは被相続人が残した借入金や未払金などの債務は相続財産から引くことができるというものです。たとえば以下のようなものがあります。

・銀行などからの借入金
・事業上の買掛金や未払金
・固定資産税などの税金
・治療費や入院費の未払金

また、葬式費用も債務控除の対象となります。具体的には、葬式費用、通夜費用、お寺へのお布施、式場借上げのための費用、通夜振る舞いの費用などが該当します。また、お寺のお布施などに含まれる戒名費用も含まれます。そのため、領収書などは必ず保管し、領収書がない場合はメモなどを残し、控除漏れの内容にご注意ください。

以上、非課税財産や債務控除について簡単にご説明しましたが、解りにくい点などございましたら当事務所までお問い合わせください。

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