事務所通信

相続税の仕組み②

今回は相続税を申告する必要がある人、ない人についてお話しさせていただきます。まず、遺産の総額が基礎控除額を超えるか超えないかで申告の必要の有無が決まります。この基礎控除というのは、例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続人が3名となり、(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=8,000万円が基礎控除額となります。そして、この場合8,000万円の基礎控除額を超えなければ相続の申告は不要となり、超えた場合は申告が必要となります。

ただ、上記の場合において、遺産総額は1億円と基礎控除額を超えているが、特例の使用や配偶者の税額軽減といった特殊な計算方法を使用した結果、基礎控除額内に納まるた場合があります。しかし、このような特殊な計算方法を使う場合には申告が必要となります。

また、財産の総額が基礎控除以下の場合には、申告の必要はありませんが、相続した土地や建物を登記する場合には遺産分割協議書が必要となります。ここで、前回のお話しにも出てきました遺産分割協議書について簡単に説明させていただきますと、この遺産分割協議書とは相続人が複数の場合、誰がどの財産を相続するのかを話し合い、その協議の結果を文章にしたものです。遺産分割協議書は、後々相続によるトラブルを引き起こさないためにも作成しておいた方がいいですし、不動産の移転登記の際には必要となります。

今回は相続税の申告が必要となるかならないかをご説明しましたが、遺産総額の計算をどのようにするのか、例えば土地や建物の相続の評価がいくらになるのかが難しいところです。簡単には算出できませんが、相続財産の評価の仕方についてその仕組みなどを次回にご説明させていただきます。

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