事務所通信

相続税の仕組み①

今回から数回に別けて、「相続税の仕組み」についてご説明させていただきます。簡単な仕組みをご理解していただければと思いますので、より詳細な内容を知りたい方などは当事務所に直接ご質問をいただければと思います。

まず相続税は、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。死亡した人を「被相続人」、相続によって財産を承継した人を「相続人」とよびます。

そして、この相続人になれる人は、以下のような方です。

①配偶者
②子供(もし、子供が亡くなっていたらその子供、つまり孫が相続人になります。)
③子供がいない場合は、親や祖父母が相続人です。
④子供も親も祖父母もいなければ、兄弟が相続人です。

また、相続人と同じように法定相続人として養子の方も相続人となれます。ただ、この養子の方が相続人になる場合、人数などの制限はあります。

そして、遺言書がない場合には、相続人が協議した上で各人の相続分を決めていきます。遺産の分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、これに各人が署名押印します。ただこの遺産分割の協議がまとまらないときや相続すべき人が音信不通などで分割協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を依頼することができます。なお、遺産分割がまとまらないときでも申告期限までに相続税の申告と納付は必要となりますので注意が必要です。

また、遺言がある場合、「遺留分」を侵さない限りにおいて遺言書のとおりに分けられます。この「遺留分」とは、本来の相続人が遺言書により相続財産を全く継承できなくなるということを防ぐため、相続財産の一部を一定の範囲の遺族に留保するという制度です。ただ、この遺産分割がまとまらなくても被相続人が亡くなられた日の翌日から10カ月以内に申告と納税が必要となりますのでご注意ください。

タイトルとURLをコピーしました