事務所通信

源泉所得税⑳

前回は源泉所得税の納付についてご説明しました。今回は、その源泉所得税の納付が遅れた場合の不納付加算税と延滞税についてご説明したいと思います。

まず、前回ご説明しました源泉所得税を納付期限までに支払わなかった場合は、不納付加算税というものが課せられます。これは、1日でも納付が遅れた場合に課せられ、以下の算式で計算されます。

①誤りに気が付き自主的に納付した場合 → 納税すべき源泉所得税の金額×5%
②税務署から通知を受けた後に納付した場合 → 納税すべき源泉所得税の金額×10%

もし、納付すべき源泉所得税が200,000円の場合、1日遅れてしまい自主的に納付した場合でも、後日、税務署から不納付加算税として10,000円追徴されます。

しかし、この不納付加算税は以下の場合には課せられることはありません。

・不納付加算税の金額が5,000円未満の場合
・源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がない場合

次に、この不納付加算税とは別に以下の延滞税も課せられます。

この延滞税は不納付加算税と算出方法が変わり、納付までの期限により計算されます。

①納付期限から2ヶ月以内の場合は、「年利7.3%と(特例基準割合+1%)のいずれか低い割合で日割り計算した金額」が課せられます。
②納付期限から2ヶ月を超えた場合は、「年利14.6%と(特例基準割合+7.3%)のいずれか低い割合で日割り計算した金額」が課せられることになります。

具体的に平成27年の特例基準割合は1.8%と公示されましたので、①の場合は2.8%、また②の場合は9.1%の割合が適用されることになります。

ただし、この延滞税の計算割合は年度により異なるため、延滞税の金額も変わりますのでご注意ください。

また、この延滞税も計算された金額が1,000円未満であれば課せられることはありません。以上、納付期限が遅れた場合におけますペナルティをご説明しました。多忙などの為、うっかり納付期限を過ぎてしまうことがありませんようくれぐれもご注意ください。

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