事務所通信

源泉所得税⑱

今回はまず、源泉所得税に関する税制改正についてご説明したいと思います。

平成27年1月より所得税の最高税率の見直しが行われたため、平成27年分以後の所得税率につき、課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとなりました。そのため、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」および「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」が改正されています。

ただ、この改正により対象となる人は少ないため、給与や賞与の計算に及ぼす影響はあまりないと思われますが、「平成27年分の源泉徴収税額表」を参照しておかれることをお勧めします。

次に、2か所以上から給与の支払いを受ける人は、主である給与支払先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、その他の給与支払先にはなにも提出されていないと思います。ただ、主たる給与支払先だけでは配偶者控除や扶養控除などの控除をしきれないと見込まれる場合、従たる給与先に「平成27年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」を提出することにより、源泉所得税を減額することができ、手取り額を増やすことが出来ます。

しかし、2か所以上から給与を受けている人は、最終的に確定申告が必要であり、税額が変わるわけではありませんので、実務上、この用紙を提出されている方はほぼ見受けられません。ただ、こういった手続きの用紙があるということだけ覚えておいて頂ければと思います。

以上、実務上よく見受けられます源泉所得税について18回にわたりご説明させて頂きました。源泉所得税はうっかり間違えることが多く、また、税務調査があった場合は必ずチェックされる項目でもありますので、ご注意いただき、ご質問などがございましたら当事務所までご連絡頂ければと思います。

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