事務所通信

源泉所得税⑰

今回は扶養控除の中でも特殊な扶養についてご説明したいと思います。

扶養とは、所得が38万円以下(給料が103万円以下)で、生活面で扶養している家族のことをいうのですが、この扶養親族というのは同居の場合だけではありません。例えば、扶養している子供が地方の学校に行くこととなり、同居はしていないが生活費や学資金を仕送りしている場合は、今まで通り扶養親族となります。また、同じく同居はしていないものの、親などへ生活費などの仕送りをしている場合も、扶養控除の対象となります。ただ、上記のように別居している者を扶養控除の対象とするためには、生活費などの仕送りを常に行っていること、また、扶養の対象となる方の所得状況も考える必要がありますのでご注意ください。

次に、生計を共にしている母親などで遺族年金をもらっている場合は、その遺族年金の金額に関わらず扶養親族となります。これは遺族年金が非課税(所得と見なさない)扱いとなるからです。

最後に扶養親族の親の方などが年の途中でお亡くなりになられた場合は、基本的にその年は扶養親族として取り扱うことが出来ます。ただ、本来原則としては扶養控除の対象となるかどうかは12月31日時点における現況により判断することになりますのでご注意ください。

これらのように、年の途中で扶養親族の異動があった場合、毎月の給与計算や年末調整に影響を与えるため、扶養親族が異動した場合はどのように扶養親族が変わったのかをご確認いただき、判断が難しい場合は当事務所までお尋ね頂ければと思います。

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