事務所通信

源泉所得税⑯

 今回は国内の居住者の方に対して、報酬などの料金等を支払った場合における源泉所得税についてご説明したいと思います。

まず、支払者についてですが法人、個人事業者の方などほとんどすべての方が対象となります(個人事業者で給与の支払いがない方などは除かれる場合もあります。)。

次に、この報酬の具体的な内容ですが、色々ありますので代表的な報酬として以下のようなものが挙げられます。

①弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の特定の資格を持つ人に支払う報酬
②講演料や原稿料として支払う報酬

上記の①や②の報酬をお支払いの場合は、支払者が源泉徴収をする必要がありますが、支払先が法人の場合、例えば弁護士法人などへのお支払いは源泉徴収をする必要はありません。

次に謝礼、研究費、取材費、車代などの名目により支払ったとしても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象となりますのでご注意ください。ただ、報酬・料金等の支払者が、通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを直接交通機関等へ支払った場合や実費での精算により領収書を受領した場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。また、金銭ではなく、品物で支払う場合も報酬・料金等に含まれます。

源泉徴収すべき金額ですが報酬の内容により変わります。ただ、多くの場合が報酬額の10.21%を徴収することになります。そして、この源泉徴収した金額を後日税務署に納付することになります。

このように源泉徴収すべきところをしなかった場合は源泉徴収義務違反となりますので、報酬などをお支払いする場合はご注意頂き、疑問などがあれば一度お尋ね頂ければと思います。

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