事務所通信

源泉所得税⑬

今回は年末調整が近づいてきましたので、年末調整での注意点をお伝えしたいと思います。まず、基本的には本年度末までお勤めの方が年末調整の対象となりますので、その方に下記の用紙をお渡し下さい。

①平成27年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
②平成26年分「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

まず、①は社員の実在性を確認するということや来年度分の毎月のお給与を計算する際の扶養の人数を確認する上で必要となります。この時に間違った記載をされますと毎月の給与からの所得税徴収額が誤ったものとなり、後日、税務署からの指摘などを受け不足分の徴収ということになりかねませんので、くれぐれもご注意ください。

よく間違えられるのは、配偶者やその他の扶養親族の方の収入が一定額を超えているため、扶養の対象とならないのに扶養としている場合です。

また、この①の用紙に記入し会社に提出していない方は、している方と比べると所得税を多めに徴収しなければなりませんので併せてご注意ください。

(提出要件や所得税の徴収税額については前回の「源泉所得税⑫」をご参考ください。)

次に、②は平成26年分において、毎月徴収しました所得税額を清算するために必要となります。この用紙と併せて生命保険料の控除証明書などを添付して頂き、平成26年分の本来の所得税を計算し、還付または徴収ということになります。

ただ、この時に控除証明書を添付されていない方がおられます。その場合、所得税や住民税を多めに納めることになりますので、紛失された方には期限内に再発行をして頂くようお伝えください。

このように年末調整でその年分の所得税額を清算するのですが、①と②の用紙に書き間違いなどがあり、稀に年末調整で数万円の徴収があったりします。この徴収は社員の方にとって大きな負担になりかねませんので、毎月の源泉所得税の徴収に間違いが起こらないようしっかりと記入して頂いて下さい。

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