事務所通信

源泉所得税⑦

今回は資格取得や講習会への参加費などの費用を支給した場合の源泉所得税についてご説明します。

業務の遂行上、役員や社員の方に技術や知識を習得させるための費用を支給した場合は、適正なものに限り源泉所得税を課税しなくても問題はないこととされています。また、現時点では直接職務に関係のない技術や知識の取得費用であっても、近い将来に必要であるための費用であれば、こちらも源泉所得税の対象とはなりません。

たとえば、国内の営業を担当しているものが、来年から海外の営業へ変わる場合、英会話能力が必要であることから、予め英会話学校への通学費用を会社が負担した場合などであり、こういった場合は問題がありません。

また、自動車普通免許についても業務遂行上、取引先など各方面に赴くことが多く自動車での移動が最も適切であることなどから、その自動車免許取得費用を会社が負担した場合も問題はなく、給与として扱われないため源泉所得税の対象とはなりません。

ただ、特定の社員や役員の費用だけを負担した場合や職務上関連性がないとされた場合は、その資格取得等の費用は給与として取り扱われ源泉所得税の対象となりますので、ご注意ください。

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