事務所通信

源泉所得税③

今回は給与における「通勤手当」についてご説明したいと思います。「通勤手当」は非課税つまり源泉所得税の対象とならないのですが、以下の一定の要件が必要となります。

役員や社員の方に支給する通勤手当において、電車やバスなどの交通機関だけを利用する場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額となります。また、新幹線を利用した場合についても経済的かつ合理的な方法による金額であれば非課税となりますが、グリーン料金の場合は非課税となりませんのでご注意ください。

ただ、いくら経済的かつ合理的な経路であっても、非課税となる通勤手当は1ヶ月当たり10万円までですので、それを超える場合は給与として取り扱われます。

次にマイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

片道の通勤距離  1ヶ月当たりの限度額
2キロメートル未満  (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満  4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満  6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満  11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満  16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満  20,900円
45キロメートル以上  24,500円

上記の金額以上に支給した場合は給与として課税されることになります。

給与計算において「通勤手当」はよく関連してきます。ただ、上記の要件を考慮せず、間違って多めの支給を行い、税務調査で指摘された場合には給与とみなされ、後日源泉所得税を納めなければなりません。そのため、「通勤手当」の算定にはくれぐれもご注意ください。

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