事務所通信

減価償却⑧

今回は実務的に判断の難しい減価償却資産の個別事例についてご説明させていただきます。

自社のホームページを作成される場合におきまして、作成費用が30万円未満であれば全額費用処理をすることが可能となりますが、30万円を超える場合もあります。その場合、全額を費用処理することが可能な場合と資産計上を行い減価償却する場合があり、概ね以下の3パターンに応じて処理をすることになります。

①、自社の広告目的HPは、原則として広告宣伝費として処理が可能となっています。

②、①の場合で、使用期間が1年以上に及ぶ場合は広告宣伝費とはならず、使用期間で均等に費用化します。 

③、自社のデータベースにアクセスできる機能や自社商品を検索する機能を有するような高機能ホームページは無形固定資産のソフトウエアに該当するため、5年間で定額法を用いて減価償却を行います。

まず、ホームページ作成費用は原則的には全額を費用として処理をすることが出来ます。次に、②の使用期間が1年以上に及ぶとは、ホームページの内容を1年以内に頻繁に更新されるかどうかということになりますので、1年以内に更新が行われれば広告宣伝費として全額費用処理が可能となりますが、1年以内に更新作業を行わない場合には、使用期間に応じて均等償却をする必要があります。また、③のソフトウエアに該当するかどうかは、以下のような機能が付いている場合が該当します。

1.商品等の検索機能

 2.オンラインショッピング機能

 3.ログイン・パスワードの入力機能

 4.インターネット予約機能

 5.ゲーム機能

 6.商品説明等の動画機能 

上記の内容から資産計上すべきか全額費用として処理をすべきかの検討を行いますので、ホームページの作成を検討されている場合はご参考にして頂き、ご不明な点は当事務所までご相談頂ければと思います。

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