事務所通信

減価償却③

今回は、減価償却の計算方法についてご説明させて頂きます。

減価償却の計算方法は主に定額法と定率法という計算式により計算いたします。

定額法は、減価償却資産の一定額を毎年償却していく方法です。実際には、減価償却資産の耐用年数ごとに決められた償却率がありますので、以下の算式により求められます。

その年の減価償却費=取得価額×定額法の償却率

定率法は、減価償却資産の一定割合を毎年償却していく方法です。定額法と同様、耐用年数に応じて決められた償却率があり、以下の算式により求められます。

その年の減価償却費=未償却残高(年初の帳簿価額)×定率法の償却率

この定率法と定額法の大きな違いは、減価償却をする度合い、すなわち費用化する速さが異なることになります。 定率法は初年度から多額の減価償却費を計上することができますが、償却額は年々少なくなります。定額法は法定耐用年数のすべての期間について基本的には減価償却費が一定です。そのため、初年度からしばらくは定率法の方が減価償却費は多くなりますが、ある時点から定額法の方が減価償却費は多くなるのです。ただ、どちらの計算によっても最終的には償却額は同じとなります。

次に、この定額法と定率法の適用につき法人、個人事業主に関係なく減価償却資産の種類(機械、器具備品など)ごとに選択が認められています。ただ、減価償却の方法を選択して届出をしていない場合は、税法上、個人事業主が定額法、法人が定率法とされています。また、一度選択した計算方法を変更することも可能ですが、変更するためには様々な要件がありますので注意が必要となります。なお、建物、無形固定資産、ソフトウェア、生物に関しては無条件で定額法が採用され、定率法を選択できません。また、平成2841日以後に取得する建物付属設備や構築物についても、定額法のみの適用のとなりましたので併せてご注意ください。

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