事務所通信

減価償却②

今回は、法定耐用年数についてご説明させて頂きます。

法定耐用年数とは、建物などの固定資産の利用可能年数のことで、税法において固定資産ごとに「耐用年数等に関する省令」で細かく定められています。そして、この耐用年数に応じて固定資産を償却していくことになります。

この法定耐用年数を一律に規定しているのは、税法の趣旨として、公平に課税を行うという考え方があるためです。つまり、この耐用年数を会社の判断に委ねてしまうと、利益が多く出ているときには耐用年数を短くして減価償却費を大きくし、利益を抑え節税することが可能となるために、耐用年数を規定しているのです。

次に、減価償却費を算出するため、「耐用年数等に関する省令」の耐用年数を調べなければならないのですが、この作業が一番難しいといっても過言ではありません。なぜなら、購入した資産が定められている表にうまく当てはまらないことがあるため、耐用年数が何年になるのか判断できないことがあるためです。たとえば、パソコンを購入した場合、耐用年数を調べますと「パーソナルコンピュータ(サーバー用以外のもの)」と記載されており、耐用年数が4年と定められていますので、比較的判断しやすいのですが、防犯カメラを購入した場合では、耐用年数を調べてもどこに当てはまるのか判断がつきにくいということがあるのです。こういった場合は、さらに調べる必要があり、防犯カメラの場合は、国税庁の照会において「事務機器及び通信機器」の「インターホーン及び放送用設備」に該当するということが判断できますので、耐用年数は6年となります。

また、「耐用年数等に関する省令」で定められている耐用年数は、新品で購入した資産が対象となるため、中古資産を購入した場合は、使用可能期間を見積ることによりその年数で減価償却をしていくことになります。

次回は、減価償却の計算方法についてご説明させて頂きます。

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