事務所通信

減価償却①

今回から、減価償却についてご説明させていただきますが、毎月の業績や決算のご報告時に減価償却については、おおよその概要はお話をさせて頂いていると思います。そのため、ご存知の方もおられると思いますが、再確認して頂ければ幸いです。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、時の経過等によってその価値が減っていきますので、このような資産を減価償却資産といいます。次に、この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額経費になるのではなく、その効果が及ぶ期間(法定耐用年数として定められています)にわたり、各年分にその取得費用を減価償却費として配分していくことになります。この一定期間にわたり取得費を減価償却費と配分していくことが減価償却ということになります。

ただし、使用可能期間が1年未満のものや取得価額が10万円未満のものは、取得した金額を業務の用いた年に必要経費とすることになります。また現状、一定の要件を満たす青色申告事業者においては、取得価額が10万円以上であっても、30万円未満の減価償却資産については、業務の用いた年分の必要経費に算入できるという特例があります。(上限として、取得価額の合計額が300万円までとなっています。)

一方、土地や骨とう品などのように時の経過等により価値が減少しない資産は、減価償却資産とはならないため、減価償却の対象とはなりませんのでご注意ください。

次に、減価償却費の算出方法や減価償却資産もしくは修繕費に該当するもの、法定耐用年数のご説明などは次回以降にさせていただきます。

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