事務所通信

消費税いろいろ⑦

今回は消費税の納付税額の計算についてご説明します。まず、以前ご説明したように消費税の納税義務者に該当すれば、消費税を納付するためその税額を計算するのですが、その方法は大きく分けて2つあります。

・本則課税制度
(課税期間中の課税売上げに係る消費税額)-(課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額)により計算します。もう少し簡単にご説明しますと、(年間の売上などによって預かった消費税)‐(年間の仕入や経費の支払などで預けた消費税)という方法により計算します。

・簡易課税制度
こちらは年間の売上高と業種をもとに簡易的に納付税額を計算します。そのため、課税仕入(支払った消費税)は考慮しないことが特徴で、例えば高額な資産の購入(機械・車両・建物など)をした場合、多くの消費税を支払ったとしても納付する消費税額は低くなりませんのでご注意ください。

また、この簡易課税制度は事前に届出が必要であること、一度適用を受けると2年間は取りやめが出来ず、また2年前の課税売上高が5,000万円以下であるなどの適用要件があります。そのため、本則課税制度しか選択できない事業者の場合は上記の計算により納付税額を計算するしかありませんが、本則課税制度と簡易課税制度の両方を選択できる事業者の場合は、事前にどちらを選択すれば有利かということが非常に重要となります。

消費税の計算において有利に進めていくには、事前に計算することが重要となります。そこで、高額な事業投資(機械・車両・建物など資産の購入)を行う場合や消費税の納税義務者になる場合など、消費税について質問や疑問などございましたら当事務所までご連絡ください。

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