事務所通信

消費税いろいろ⑥

前回は給与と外注費についてご説明しました。今回は、同じく間違えやすい消費税として、土地・建物の取引においてのご説明をします。

まず、自社もしくは個人の方が所有している土地を譲渡したり貸付けたりした場合は、非課税取引となり消費税の課税の対象になりません(ただし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となりますのでご注意ください。)。また、土地の上に存する権利(地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利)も同様に非課税となります。そのため、土地や土地の上に存する権利を貸し付けた場合の地代、権利金、更新料又は名義書換料なども非課税となります。

しかし、その土地を駐車場として貸し付けた場合は、消費税の課税の対象になります。そのため、貸した側は消費税を預る必要がありますし、借りた側は消費税を支払う必要があります。

次に、建物の施設(事務所など)を貸付ける場合は、建物の使用料として消費税の課税の対象となります。この場合、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が課税対象となります。(一方、住宅用建物の貸付は非課税取引となります。)

また、上記のような賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは資産の譲渡等の対価として課税の対象となります。ただ、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。

今回の不動産の賃貸は事業を行っていれば係わる機会があると思われますが、消費税の取扱いにはご注意していただき、ご不明な点などは当事務所までお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました