事務所通信

消費税いろいろ⑤

前回まで消費税の取引について、課税対象となる「課税取引」、課税対象とならない「不課税取引」、そして「課税取引」でありながら課税の対象となじまないため、課税されない「非課税取引」をご説明しました。

今回は、上記の処理において間違えやすく注意していただきたい取引として、「給与と外注費」についてご説明します。このお話は以前の事務所通信でも触れてはいますが、重要ですので再度ご確認いただければと思います。

まず、外注費は課税仕入となります。そのため、もし年間1,050万円の支払いをした場合は、50万円の消費税を支払ったこととなり、御社が納める消費税はこの50万円分少なくなります。

一方、給与は不課税取引となります。そのため、もし年間1,050万円支払ったとしても、消費税は一切支払っていませんので、御社の消費税には影響を及ぼしません。

つまり、消費税を考えた場合、給与の支払いが多いよりも外注費の支払が多いほど、その分御社の納める消費税が少なくなります。そのため外注費として支払っている中に、本来は給与として支払わなければならない分が含まれていた場合が大きな問題となります。たとえば、全くの外部の人に仕事を発注して、請求書を受取り、その支払をしている分はまず外注費として問題ありません。しかし、請求書も領収書もなかったり、仕事内容が外注と社員とに区別がなかったりする場合などは外注費か給与かの判断が難しくなり問題が出てきます。そのため、もし税務調査で外注ではなく給与と認定されますと、納税漏れの消費税を納める必要がありますし、またこの外注の方は社員になりますので、源泉所得税を徴収する必要などが出てきます。

そしてこの外注費か給与かの判断をする要因としては、それが「請負契約」か「雇用契約」かで判断されます。この請負契約であることを明確にするためは次のようなことを留意してください。

・請負契約書を作成する
・請求書を発行してもらう
・領収書を受け取る(収入印紙を忘れない)

また、この契約内容と並んで実体も非常に重要となり、

・下請業者(受注先)に当社以外にも発注元がある
・当社の指揮監督を受けていない
・当社から材料、用具を提供していない(提供している場合は使用料を支払っている)

などの要件を満たしておく必要がありますので、くれぐれもご注意ください。

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