事務所通信

消費税いろいろ③

今回は消費税の対象となる取引とならない取引についてご説明します。まず、消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者(個人事業者と法人)が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入が該当します。

上記の資産の譲渡等とは「資産の譲渡」・「資産の貸付け」・「役務の提供」を指し、「資産の譲渡」とは商品や製品の販売、「資産の貸付け」とは他の者に資産を使用させる一切の行為、「役務の提供」とは土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、情報の提供、出演などのサービスなど、となります。要は事業として有償で行われた取引は課税の対象となるのです。ただ、次のような事業で無くても課税対象となる取引もありますのでご注意ください。

・個人事業者が自分の販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合
・法人が自社の商品などをその役員に対して贈与した場合 等

では事業として行う取引のすべてが課税の対象となるのかというとそうではなく、以下のような取引は課税の対象となりません。

・給与、賃金の支払い(労働に対する対価であり、「事業」としての対価でないため)
・寄附金、祝金、見舞金、補助金等の支払いや受取り(対価性がないため)
・保険金や共済金の支払(資産の譲渡等の対価に当てはまらないため)
・資産の廃棄や盗難の場合(資産の譲渡等に当たらないため)

簡単にですが、課税の対象となる取引とならない取引についてご説明させていただきました。ただ、今回の内容は難しい点が多いですので、詳細につきましては当事務所までお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました