事務所通信

消費税いろいろ②

今回は消費税の納税義務者についてご説明します。納税義務者とは、消費者が支払った消費税を国などに納める人で、具体的には、国内において、事業として、資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行った事業者のことを言います。少しややこしいですが、要は個人事業者(事業を行う個人)と法人が該当しますので、事業を行っていないサラリ-マンなどは消費税の納税義務者にはなりません。

では、個人事業者と法人の場合、すべての事業者が消費税を納税しないといけないのかというとそうではありません。消費税には免税点が設けられており、基準期間(2年前)の課税売上高が1千万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。つまり、新たに設立された法人などについては、設立当初の2年間は基準期間が存在しないことから、原則として免税事業者となります。(ただ資本金の額が1千万円以上の法人は免税となりません。)

しかし、以前に裏事務所通信で説明しましたが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、この限りではありませんのでご注意ください。また、免税点以下の事業者であっても、選択することにより課税事業者となることもできます。

この他に輸入取引を行った場合は納税義務者となります。輸入品を保税地域から引き取る者です(保税地域とは、外国から輸入された貨物の輸入許可がまだの状態で、関税を保留したまま置いておける場所のことです。)。この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いませんので、事業者はもとより一般消費者も納税義務者になります。今回の消費税の納税義務者につきまして、特に輸入取引など難しい点がありますので、ご質問等ございましたら当事務所までお問い合わせください。

タイトルとURLをコピーしました