事務所通信

消費税いろいろ①

税と社会保障の一体改革ということで、消費税を平成26年4月より8%に引き上げるという改正案が出ており、おそらくこの案が通ることになりそうな現状です。こういった現状も踏まえ、今後、消費税の取扱いにより注意を払う必要がありますので、消費税についてご注意いただきたい点などを中心に何回かに分けてご説明していきます。

今回は、消費税の「総額表示」についてです。「総額表示」とは、値札やチラシなどにおいて、その取引価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者(消費税を納める必要のある会社)は、消費者に対して小売をする場合に総額表示が義務付けられています。(ただし、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。)

例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。

10,500円
10,500円(税込)
10,500円(税抜価格10,000円)
10,500円(うち消費税額等500円)
10,500円(税抜価格10,000円、消費税額等500円)

つまり、支払総額である「10,500円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」は表示されていてもされていなくても構いません。

消費税が8%にあがった場合には、小売事業者の方などは値上り感を出したくないかもしれませんが、上記商品の場合10,800円と表示する必要がありますのでご注意ください。

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