事務所通信

法人税Q&A (その四)

今回は固定資産を譲渡(売却)したときの収益の帰属時期についてお話したいと思います。解り易く例を挙げてみます。たとえば、3月決算の法人で固定資産として所有している土地(簿価500万円)を平成21年1月に8,000万円で売却する契約をし、同月に手付金1,000万円を受け取り、その後同年5月末日残金7,000万円受け取るとともに、所有権の移転登記をしたとします。この場合、譲渡による収益を平成21年3月決算において計上するべきかどうかということです。(決算期をまたいでいるところが問題点です。)

この場合、原則としては引渡しがあった事業年度に属することになります。よって平成21年3月の決算時には収益を計上する必要はありません。ただし、例外として土地や建物その他これらに類する資産である場合は、売買契約があった事業年度に含めることが出来るという通達(法人税の条文みたいなものです)もあります。

今回の例の場合は、平成21年3月の決算に収益を入れても、入れないでも良いと言う事になります。ただ、このような土地や建物などのような固定資産は金額が非常に大きいですので、もし、間違った処理をしますと税額への影響があまりにも大きいので注意が必要です。当てはまりそうな事案がありましたら必ずご相談下さい。

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