事務所通信

法人税Q&A (その十四)

費途不明の交際費と使途秘匿金について

今回は法人が支出した費途不明の交際費と使途秘匿金についてご説明したいと思います。まず、費途不明の交際費とは、法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で、その費途(金銭の使いみち)が明らかでないものをいいます。

この場合、この費途不明な交際費を経費に計上した場合、どのように取り扱われるかと申しますと、よほどのことがない限り、これらは経費(損金)として認められません。また、このような場合代表者の方が個人消費したとみなされて、この費途不明金を代表者の給与(この場合の給与は、役員への賞与的なものとみなされ同じく経費となりません)とみなされることもあります。

次に、費途不明の交際費と似ているものとして、使途秘匿金というものがあります。これは「法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手先の氏名等を帳簿書類に記載していないもの」になります。

内容としては割と似ているのですが、その取扱いが大きく異なります。例えば、税務調査において、使途秘匿金と判断された場合、その支出額そのものもが経費(損金)とならないだけでなく、その支出額の40%について追加課税されます(措置法62条1項)。次に、費途不明金と判断された場合は、支出額そのものも経費(損金)となりません(追加課税もありません)が、もし費途が明らかになった場合は経費(損金)とみなされます。

つまり、使途秘匿金は費途不明な交際費より不明瞭であり、相当な理由が無く相手方や内容を明らかにしないということで、経費(損金)にならないだけでなく、追加で税金がかけられることとなります。

法人を運営していくなかで、こういった使途秘匿金や費途不明な交際費などが発生することがあるかもしれませんが、出来る限り領収書を頂く、支払方法は振込にする、支払内容を明確にしておくということにご注意ください。

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