事務所通信

法人税Q&A (その十三)

法人税における延滞税について

今回は、法人税を納期限までに完納しなかったときの延滞税につきましてご説明したいと思います。

法人税の延滞税は、①期限内に申告書を提出したが法人税を納期限内に完納しないとき、②期限後に申告書を提出もしくは修正申告書を提出し、または更生もしくは決定を受けた場合に納付すべき法人税があるときに課せられるものです。

ここで、普段聞きなれない言葉として、「更生」と「決定」について補足しておきます。

「更正」とは、税務署等の調査によって申告の誤りが発覚して税額が足らなかったときに税務署によって行われる課税処分です。

「決定」とは、納税申告をすべき納税者が申告をしなかったときに税務署等の税務機関が職権で行う課税処分です。

次に「延滞税」の算出方法をご説明いたします。ただ、以下の算出方法は、上記①の期限内に申告書を提出したが法人税を納期限内に完納できなかった場合の算出方法で、上記②の場合はまた少し計算方法が異なりますので、今回は割愛いたします。

A.法定納期限の翌日から完納の日又は2ヶ月を経過する日

納付すべき本税の額 × 地帯税の割合 × 期間(日数) / 365日 = 金額

B.2ヶ月を経過する日の翌日から完納の日
納付すべき本税の額 × 地帯税の割合(14.6%) × 期間(日数) / 365日 = 金額

(注1)10,000円未満の端数切り捨て

(注2)納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなります。

Aの金額 + Bの金額 = 遅滞額

このように納期限から2カ月以内に納付すれば、A式により算出された金額が延滞税となり、2カ月を超えた場合は、A式+B式により算出された金額が延滞税となります。延滞税の仕組みをご説明いたしましたが、納期限はお守りいただきまして納付していただければと思います。

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