事務所通信

法人税Q&A (その十一)

前2回に引き続き、法人が負担した保険料の取扱いについてご説明したいと思います。定期付養老保険は前2回でご説明した養老保険に、定期保険が付されたものです。税務では、養老保険に係る保険料と定期保険に係る保険料は、異なる取扱いが示されていますので、定期付養老保険についても、原則としてそれぞれの保険料に準じて、下記のとおりの取扱いをすることになります。

① 保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分されている場合

この場合は、養老保険に係る保険料の額については前々回の処理に準じて処理し、定期保険に係る保険料については、前回の処理について準じて処理します。

② ①以外の場合

その保険料のすべてを養老保険に係る保険料(前々回)として処理いたします。

法人を営んでいる場合、社員や役員の福利厚生のためや、節税を兼ねて、保険へ加入される場合があると思います。ただ、今までのご説明のとおり、保険の内容によってその取扱いが大きく異なります。もし、加入されている保険の内容を承知していない場合は、再度保険証券を確認していたければと思いますので、よろしくお願いいたします。

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