事務所通信

法人税Q&A (その六)

今回は、「減価償却資産」として資産に計上しなければならないものと、「備品・消耗品費」として費用に計上できるものとのボーダーラインについてお話したいと思います。

減価償却資産として資産に計上しなければならないものは、使用可能期間が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の資産です。いいかえますと、使用可能期間が1年未満の資産は取得価額が10万円以上であっても、また取得価額が10万円未満の資産は使用可能期間が1年以上であっても、事業用に使用を開始した事業年度に費用として計上することが出来ます。

この取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として判断します。たとえば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物であれば例えば枕木・電柱のように1個又は1本だけではレールを支えたり電線を維持したりできないものは、1工事ごとに判定します。

したがって、例えば事務机と椅子のセット1組で8万円のものを合計10セット購入した場合、取得価額は合計80万円になりますが、1セット当たりの取得価額は8万円ですので、事業用に使用を開始した事業年度に全額費用として計上することが出来ます。

しかし、応接セットで1組15万円のものは机、椅子それぞれに区分して10万円未満かどうか判定できず、机と椅子で1そろいと判定し、10万円以上のため減価償却資産に計上しなければなりません。

ただ、判定が難しい資産も多々ありますので、そのときは当事務所までお問合せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

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