事務所通信

法人税Q&A (その八)

今回は、社員や役員に対して行う福利厚生についてのご説明と注意点についてです。

社員への慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行など、通常要する費用については、福利厚生費と取り扱われます。また、役員や社員が結婚した時の結婚祝い金や、役員や社員が死亡した場合の香典も慰安の為の費用に該当しますので、こちらも福利厚生費となります。この他にも、出産祝や病気見舞い金なども、同様に福利厚生費と取り扱われます。

ただし、これらの福利厚生費の額におきまして、社会通念上不相当に高額なものである場合には、福利厚生費として取り扱われず、役員や社員への給与とみなされる場合がありますので、ご注意ください。(会社内で、一定の基準などを設けておくのがいいと思われます。)

次に、社員や役員への昼食代についてもご説明しておきます。こちらは、一定限度額以内であれば福利厚生費として認められますが、要件が少し厳しくなっています。

①社員や役員が食事の価額の半分以上を負担していること。

②(食事の価格)-(役員や使用人が負担している金額)が1か月当たり3,500円以下であること。

つまり、会社の負担額が食事の価格の半分を超えていたり、1か月当たり、3,500円を超えているとその分が給与としてみなされてしまいます。ただ、残業食事代は福利厚生費として認められます(ただし、こちらも社会通念上、不相当に高額なものや、一部の人に対してだけといった場合は、福利厚生費として取り扱われず、その人への給与とみなされますのでご注意ください。)。

この他にも、役員や社員への福利厚生として行ったつもりが、福利厚生費としてみなされず、その人への給与となる場合がありますので、ご質問等ありましたら、当事務所までお尋ねください。

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