事務所通信

所得税Q&A 9

今回は一時所得についてお話したいと思います。

一時所得とは、不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・雑所得・利子所得・配当所得以外の所得で、一時的な所得を指します。つまり、営利を目的とせず、継続的な行為から生じないものであり、また労務や資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

具体的には、

①懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものを除く)
②競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
③生命保険契約等に基づく一時金(業務上のものを除く)及び損害保険契約等に基づく満期返戻金 ⇒保険金などを受取った場合
④法人から贈与により取得する金品(業務上のものを除く)
⑤借家人が受ける立退き料
⑥売買契約の解除に伴う違約金
⑦遺失物拾得者が受ける報労金
⑧遺失物の拾得等により新たに所有権を取得する資産

などが挙げられます。

つぎにこの一時所得の金額は求め方ですが、次の算式によります。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

そして、この一時所得の金額の1/2に相当する金額を給与所得など、他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

皆さんがご存じのように宝くじの当選金には税金はかかりませんが、②の競馬や競輪の払戻金には税額が発生する可能性があります。また、よく申告漏れとなってしまいやすいのが③の保険の解約や満期による返戻金などです。この場合は、保険会社から通知などのお知らせが届いていると思いますので、よくご確認していただければと思います。

タイトルとURLをコピーしました