事務所通信

所得税Q&A 8

今回は譲渡所得についてお話したいと思います。

譲渡所得とは、不動産など資産を譲渡した時に得られた所得(利益)を指します。この所得は不動産などの売却(譲渡)価格そのものではなく、そこから一定の経費を差し引くことが出来ますので、その経費を差し引いた後に残った所得が「譲渡所得」となり、マイナスになる時は「譲渡損失」となります。上記の内容をもう少しわかりやすく算式にしてみます。

「収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」

収入金額は、土地・建物を譲渡した際に、買主から受け取った金額で、金銭以外のもの(株式等)を受け取った場合には、その時価が収入金額となります。

取得費は、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。但し、建物の取得費は、上記購入代金等などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことで、販売に係る仲介手数料、印紙税等が含まれます。

最後の特別控除額ですが、主なものでは、居住している建物(敷地を含む)を譲渡した場合の、3,000万円の特別控除等があります。

つまり最後の控除額については、譲渡する内容により変わりますので、「収入金額-(取得費+譲渡費用)」においてプラスになっていれば税金がかかる可能性あると思っていただければ思います。

簡単に譲渡所得をご説明しましたが、この譲渡所得にかかる税額の計算は、譲渡した資産の種類や譲渡するまでの所有期間等により計算は非常に複雑ですし、特例もいろいろあります。もし、このような譲渡に関してご質問・ご相談等ございましたら、当事務所までご連絡いただければと思います。

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