事務所通信

所得税Q&A 6

今回は事業所得において注意していただきたい点についてご説明したいと思います。

まず、中小企業倒産防止共済についてご説明します。この中小企業倒産防止共済は、中小企業者の方が、取引先企業の倒産の影響を受けて連鎖倒産を防止するため、貸付けを受けることが出来る制度です。そしてこの共済を一定以上かけ続け解約した場合、解約手当金を受取ることができます。この解約手当金なのですが、掛金を必要経費に算入していますので、受取った場合は収入金額をとなります。またその収入についても、一時所得とはならず、事業所得の総収入金額に入ることになりますのでご注意ください。

次に、帳端についてご説明します。帳端は、例えば毎月20日を帳簿の締切日としている場合、12月21日から31日までの売上・仕入は翌月分となりますが、そうとはせずにこの12月21日から31日分を本年分として扱うことです。

この帳端は税務調査などよく指摘されるところですので、12月分の売上や仕入を締められたときにはこの帳端の漏れがないか必ず再確認ください。

最後に、個人事業者が事業用のために普通預金の口座を持っている場合の利息についてご説明します。この預金の利息は事業に関連して生じたものであっても利子所得となります。そのため、事業所得の雑収入などにはならないのでご注意ください(事業主借勘定で処理します)。

事業所得に関わるよくある注意点をご説明しました。この他にもいろいろ注意しなければならない点は多々ありますので、疑問に思われたことなどありましたらお気軽にお尋ねください。

タイトルとURLをコピーしました