事務所通信

所得税Q&A 4

 今回は不動産所得についてご説明したいと思います。

不動産所得につきまして、大きく分類しますと①不動産、②不動産の上に存する権利、③船舶又は航空機の貸付けということになります。また、これらの貸付けには地上権のような不動産を使用させる行為も含まれています。そして、これらの定義に当てはまれば、その貸付の規模の大小に関わらず、その事業から生ずる所得は不動産所得となり、事業所得には該当しないことになりますので、ご注意ください。

次に青色申告特別控除の65万円の控除を受けるには、不動産所得以外に事業所得も発生している場合を除き、不動産の貸付けが事業としての規模で営まれている場合に適用されることになります。この事業としての規模で営まれているかどうかの判定につきましては、①アパートなどの場合、部屋の数がおおむね10室以上であることや②家屋の貸付けの場合は、おおむね5棟以上であることなどが挙げられます。

また不動産の貸付けが事業としての規模で営まれている場合には、例えばその建物が古くなり取壊しを行うこととなった場合に生じた損失は必要経費に算入することができます。そして、その年分の不動産所得の金額に損失(マイナス)が生じたときは、その損失を他の各種所得の金額から控除することができるのです。

しかし、事業的規模としてみなされない場合は、取壊によって生じた損失を必要経費に算入することはできるのですが、不動産所得の損失(マイナス)を他の各種所得の金額から控除することはできなくなるという違いが生じます。

簡単に不動産所得について簡単にご説明しましたが、言葉足らずの部分もありますので、疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

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