事務所通信

所得税Q&A 3

今回は、非課税所得についてお話したいと思います。

非課税取引とは、その性格、社会政策立場および課税技術の観点から課税所得として所得税の計算対象とすることが適当でないと認められるものです。そのため、以下に列挙している非課税所得(この他にも、非課税所得に該当するものもありますが、係わりやすいと思われるものを中心に列挙しています。)は、原則として申告や申請用の手続きを必要としません。(現在では条件を満たして手続きを行うと非課税となる所得もあります。)つまり、これらの所得については納税する必要がありませんので、ご参考にご確認ください。

(1)小額の預金利子等
①当座預金の利子(年1%を超える利子を除く)
②納税準備預金の利子

(2)給与所得者が勤務先から受ける経済的利益
①出張・転任に伴う転居費の旅費
②通勤手当(1ヶ月当たり最高10万円)
③制服・食料等で職務の性質上欠くことができない現物給与

(3)担税力(課税対象者が、実際に税負担を受け持つことができる能力)の乏しい所得
①生活用動産(家具・衣服・電化製品・時価30万円以下の宝石等)の譲渡による所得
②身体の障害もしくは心身の損害又は資産の損害に基因して支払いを受ける損害保険・損害賠償金・見舞金

(4)社会政策上の配慮によるもの
①遺族が受ける死亡した者の恩給・年金
②健康保険などの保険給付
③失業等給付

(5)その他
①当せん金付証票の当選金(宝くじ等)
②ノーベル賞等の奨励金やオリンピック委員会から交付される金品等

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