事務所通信

所得税Q&A 2

所得税の納税義務者と納税地について

前回に引き続き所得税のQ&Aについてお話したいと思います。

まず、所得税の納税義務者となる要件についてご説明いたします。

所得税法において施行地は日本国内とされており、日本国内で生活している個人であれば、国籍のいかんを問わず、所得税法の適用を受け、反対に日本国籍を有する個人であっても外国で生活している場合には、原則として、所得税法の適用を受けないこととなっています。

しかし、外国で生活しながら日本国内において所有する資産から収益を得たり、日本国内において経済活動を行なうこともあります。その場合、日本国内で生活していない場合でも、その所得の発生が日本国内であれば、所得税を課すこととされています。このように人、物、取引などと、日本国内との一定の結びつきが納税義務の範囲であり、その範囲内において納税義務を負う人を納税義務者ということができます。

次に、納税地についてもご説明したいと思います。

納税地とは、納税者が申告、申請、届出及び納付などをする基準となる場所をいいます。そこで、納税地となりうるのはその納税者の住所地・居所地・事業所が挙げられます。

基本的には住所地を納税地とすることになっているのですが、住所地と居所地がある場合は居所地を、また住所地と事業所がある場合は事業所地を納税地とすることもできます。ただ、住所地以外を納税地とする場合には、税務署等に届出が必要となりますのでご注意ください。

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