事務所通信

所得税Q&A 15

今回は前回に続いて「所得控除」における「その他の所得控除」についてご説明します。その他控除を列挙しますと以下のようになります。

①「社会保険料控除」・・・納税者が自己又は自己と生計を同じくする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。国民年金や国民健康保険、厚生年金、健康保険などが対象となります。

②「医療費控除」・・・自己又は自己と生計を同じくする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、10万円を超える場合で最高200万円までの所得控除を受けることができます。

③「生命保険料控除」・・・納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

④「地震保険料控除」・・・納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

⑤「小規模企業共済等掛金控除」・・・小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除です。

⑥「雑損控除」・・・災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

以上が所得控除となります。ただ②の医療費控除と⑥の雑損控除は確定申告をしなければ受けることが出来ません。また、①の社会保険料控除のうち国民年金、③の生命保険料控除、④の地震保険料控除、⑤の小規模企業共済等掛金控除の控除を受けるには証明書が必要となります。

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