事務所通信

所得税Q&A 14

今回はサラリーマンや個人事業者の所得金額を計算する際に必要な「所得控除」についてご説明します。「所得控除」には納税者本人やその家族の状況等にもとづいて控除される「人的控除」と雑損控除、医療費控除、保険料控除、寄付金控除などの「その他の所得控除」があり、今回は「人的控除」についてです。

人的控除を列挙しますと以下のようになります。

①「基礎控除」・・・本人に無条件に認められた控除です。(控除額38万円)

②「配偶者控除」・・・対象となる配偶者は、婚姻を届出している配偶者が該当します。また、個人事業者の事業専従者として給与をもらっている人は控除の対象となりません。(控除額38万円)

③「配偶者特別控除」・・・配偶者に38万円を超える所得があるため、配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば一定の所得控除が受けられます。

④「扶養控除」・・・対象となる扶養親族は、配偶者以外の親族で、6親等以内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、個人事業者の事業専従者として給与をもらっている人は控除の対象となりません。(控除額38万円)なお、平成23年分から扶養親族の年齢が16歳未満の者に係る扶養控除および16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止されていますのでご注意ください。

⑤「障害者控除」・・・障害者控除は、一般の障害者(控除額27万円)か重度の障害がある特別障害者(控除額40万円)かによって控除額が異なります。また、平成23年から同居の特別障害者に対する控除額の見直しが行われています。(控除額40万円に上乗せ35万円)

⑥「寡婦(寡夫)控除」・・・夫(妻)と死別し、または離婚後に再婚していない人で、生計を一にする子がいる場合に受けられる控除です。(控除額27万円)また、寡婦の方で扶養親族の子供がいて年間所得金額が500万円以下の場合は控除額が変わります。(控除額38万円に上乗せ8万円)

本年も残すところあと少しとなり、年末調整が近づいていました。そのため平成23年分から④と⑤変わっておりますのでご注意ください。また、不明な点等ございましたらご質問いただければと思いますのでよろしくお願いします。

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