事務所通信

所得税Q&A 12

今回は給与所得についてお話したいと思います。

給与所得とは「サラリーマン・アルバイト・パートタイマー」などの方が、勤務先から受ける「給料・賃金・賞与」などの所得のことで一番身近な所得でと思われます。ただ、この給与所得はイコール収入金額とはなりませんのでご注意ください。

給与所得の金額は、収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額により算出されます。

この収入金額は、給与明細にあります総支給額当たります。ただ、給与所得の対象となるのは、勤務先から受ける給料だけでなく、現物支給や商品券なども含まれますのでご注意ください。

次に、給与所得控除額は以下の表により求めます。
162.5万円以下        65万円
162.5万円超~180万円以下   給料収入×40%
180万円超~360万円以下    給料収入×30%+18万円
360万円超~660万円以下    給料収入×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下   給料収入×10%+120万円
1,000万円超~        給料収入×5%+170万円

たとえば年間給与収入額350万円の場合、350万円-123万円(給与所得控除)=227万円(給与所得)となります。

そして、給与所得者の方は年末調整により227万円の給与所得から基礎控除(38万円)や扶養控除・生命保険料控除などを差し引いた額に税率を掛け、所得税が算出され清算されるのです。

ただ、年末の時点で2箇所から給与を支給されている方や年間の給与収入の金額が2千万円を超える方などは年末調整により清算が出来ませんので、確定申告を行う必要があります。

また、他の所得(不動産所得や事業所得)がある方も確定申告が必要となりますのでご注意ください。

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