事務所通信

家賃支援給付金②

前回に引き続き、家賃支援給付金についてご説明をさせて頂きますが、主に本制度の注意点をご説明させて頂きます。

まず、本制度は申請者(法人・個人事業主)の方が地代・家賃として税務申告をしており、事業のために使用する土地・建物の賃料が対象となります。そのため、事務所などの家賃だけでなく、駐車場の地代も対象となります。ただ、転貸(又貸し)などをしている部分については対象となりません。

次に、賃料とともに「共益費や管理費」をお支払いの場合、賃料の契約書と「共益費や管理費」の契約書が別に規定されている場合は、「共益費や管理費」は給付の対象とはなりません。ただし、契約書において賃料とその他の費用が項目ごとに区分されておらず、賃料として一括で記載されている場合は、給付の対象に含めることができることになっております。しかしながら、電気代・水道代・ガス代・保険代・会費などは給付の対処とはなりませんのでご注意ください。

また、前回も少し触れましたが、借主と貸主の関係により本制度の対象とならないケースが下記の内容となります。

  1. 賃貸契約書の貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
  2. 賃貸契約書の貸主と借主が配偶者または一親等内取引(親族間取引)

まず、①の例としまして、貸主をAとした場合、借主Bが法人でその代表取締役がAの場合は本制度の対象となりません。また、②は貸主をCとして、借主が法人でその代表取締役がDとした場合、CとDの関係性が夫婦や親子の場合は本制度の対象となりません。このように、第三者から借りている場合は問題ございませんが、①や②のようなケースは比較的多いため、その場合は本制度の対象外となりますのでご注意ください。

最後に、本制度の申請には賃貸契約書も添付書類に含まれております。そのため、契約書がないケースや契約書内容が現状と合っていない場合があると思われます。その場合は、別途、添付書類がございますので、ご注意ください。

以上が、本制度を適用するに当たり、気を付けて頂きたい事項となります。もし、本制度の活用をご検討されている場合に不明点などございましたら、ご相談頂ければと思いますのでよろしくお願いいたします。

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