事務所通信

地方税⑦

今回は自動車税についてご説明させて頂きます。

自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して課される税金で、各都道府県税に納める地方税金となります。

ただ、この自動車税を納めた後に、その自動車の末梢登録(廃車)を行った場合、例えば、4月2日に末梢登録をした場合は月割りで計算され、11か月分の税金の還付を受けることができます。ただ、自動車の譲渡にともない移転登録(名義変更)をした場合には、4月1日時点の所有者にその年度の納税義務がありますので、月割計算による自動車税の還付はありません。

また、軽自動車にも自動車税は課せられるのですが、こちらは市町村に納めることになります。また、各都道府県に納める自動車税とは異なり、末梢登録を行ったとしても自動車税が戻ってくることはありません。

次に、自動車税の額は排気量や経過年数などにより決まります。そのため、排気量が少なく経過年数が経っている自動車ほど安くなります。また、軽自動車に課せられる自動車税は一律に年額10,800円が課せられます。

そして、これらの税金は道路整備などの財源として活用されることとなります。

また、自動車を取得した際にも自動車取得税が課せられます。こちらは、各都道府県税に納める地方税となり、取得価額が50万円を超える自動車に対し課せられます。こちらの税金も道路整備などの財源として活用されていますが、消費税が10%に上がる時点で廃止される予定となっていますので、税制改正時にはご確認いただければと思います。

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