事務所通信

地方税⑥

今回はたばこ税についてご説明させて頂きます。

たばこ税は「国たばこ税」「たばこ特別税」「道府県たばこ税」「市町村たばこ税」の4つに分類されます。「国たばこ税」と「たばこ特別税」は国に納める国税で、「道府県たばこ税」「市町村たばこ税」は各都道府県・市町村に納める地方税となります。

そして、たばこの値段は本体価格にこの4種類の税金が上乗せられることにより決定さてます。たとえば、1箱430円のたばこの内訳を見てみますと、「国たばこ税」が106.04円、「たばこ特別税」16.40円、「道府県たばこ税」17.20円、「市町村たばこ税」105.24円、消費税31.85円、本体価格153.27円となり、購入された消費者が各たばこ税を納めています。そして、定価の約65%である276.73円が税金であるため、税収として大きな財源となっており、その使途としては「国たばこ税」はほぼ一般財源として使用され、「たばこ特別税」は国の債務返済などに充てられています。また、「道府県たばこ税」と「市町村たばこ税」は各地方公共団体の一般財源に組み込まれるため、特定の使途は決まっていないものの、福祉関係や公共道路の整備災害対策など社会貢献度の高い用途に使われています。

また、たばこ税率はすべてのたばこに対して一律ではなく、「特例税率」として品質の低い銘柄に関しては税額が低めに設定されているものもあります。しかし、この「特例税率」は現在見直されており、近年中には他の銘柄と同じ税率になるものと思われます。

このように、たばこ税は税負担率が高い分、財源として大きな比重を占めておりますので、今後の増税や改正などについて税収がどのようになるのかも気に掛けていただけれればと思います。

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