事務所通信

地方税①

今まで事務所通信でご説明させて頂いていたのは法人税や所得税など「国税」に関する内容でしたが、今回から「地方税」について少しご説明していきたいと思います。ただ、地方税と言ってもその種類は多いので、主だったものを取り上げていきたいと思います。また、地方税は原則、地方税法に基づく各地方公共団体の条例に基づいているため、各都道府県や市町村により地方税にバラつきがあるので、原則に基づいてご説明できればと思います。

まず、地方税の主たるものである「住民税」ですが、この「住民税」は大きく別けて「都道府県民税」と「市町村民税」から構成されています。そして、住民である「個人」の方が対象となり、さらに「法人」である会社もこの税金の対象となります。そして、個人の方が納める住民税を「個人住民税」、法人が納める住民税は「法人住民税」となっています。ただ、個人住民税では「都道府県民税」も市町村が一括して徴収するため、市町村に納付するだけになります。

次に個人住民税と法人住民税の仕組みをご説明します。

まず、個人住民税ですが、こちらは「所得割り」と「均等割り」の二つの要素から成り立っています。「所得割り」は、所得金額の合計額から所得控除額を控除した課税所得金額に対し、一律に10%(都道府県民税4%+市町村民税6%)の税率を乗じて計算します。少し難しいですが、課税所得が300万円ある場合、所得割は30万円になります。

また、「均等割り」は 一定金額を超える所得があれば一律にかかり、平成26年度からその負担額は原則、年当たり道府県民税1,500円、市町村民税3,500円が標準額となっています。

最後に個人住民税は、所得のあった年の翌年において課税されるため、その年に所得がなくても前年に所得があれば課税されることになりますので、ご注意ください。次回は法人住民税についてご説明させて頂きます。

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